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Q4209 ArtI.S6.C1.1.2 逮捕による特権

2020年5月11日

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ArtI.S6.C1.1.2 逮捕による特権

第1条第6節第1項

上院議員および下院議員は、その職務に対し、法律で定める報酬を受け、合衆国の財務省から支払われる。上院議員および下院議員は、反逆罪、重罪および平和侵害を除き、すべての場合において、それぞれの議院の会期中およびその往復中は逮捕されない。

この条項は実質的に時代遅れである。この条項は、憲法が採択された当時、この国ではまだ一般的であった民事訴訟における逮捕にのみ適用される1。反逆罪、重罪、平和の侵害という文言は、すべての刑事犯罪を特権の運用から除外するものと解釈されている4。

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